診療報酬に関する院内掲示
・医療情報取得加算
当院では、マイナンバーカードでのオンライン資格確認による情報(受診歴、薬剤情報、特定健診の情報等)取得・活用して診療を行います。令和6年6月1日から診療報酬算定要件に従い「医療情報取得加算」として以下の点数を算定します。
【マイナ保険証を利用しない又はマイナ保険証を利用しても診療情報提供に同意されない場合】
医療情報取得加算1 (月に1回) 初診時3点
医療情報取得加算3 (3月に1回算定) 再診時2点
【マイナ保険証を利用して診療情報提供に同意された場合】
医療情報取得加算2 (1回算定) 初診時1点
医療情報取得加算4 (3月に1回算定) 再診時1点
・医療DX推進体制整備加算
医師がオンライン資格確認より得た情報(受診歴、薬剤、特定健診など必要な診療情報)を診察室などで確認できる体制を整備し、診療に活用します。
医療DX推進体制整備加算(初診時 8点)
・一般名処方加算
一般名処方(薬剤の商品名ではなく有効成分を処方箋に記載すること)によって特定の医薬品の供給が不足した場合でも、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。医薬品の供給状況を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を十分に説明いたします。
・夜間・早朝等加算
下記の時間帯に受付をされた場合、厚生労働省の定めた診療報酬点数に基づき、夜間早朝等加算50点が加算されます。
平日:18時以降 土曜日:12時以降
・明細書発行体制等加算
当院では医療の透明化や患者様への情報提供を推進する観点から、領収書発行の際に明細書を発行しています。発行を希望されない方は受付へその旨をお申し出下さい。